大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)1577 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人佐々木文一の上告趣意は、憲法三七条二項後段違反をいう点も

あるが、裁判所が、被告人側の申請した証人をその取調の必要がないとして却下し

ても、右条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第八八

号同年六月二三日、集二巻七号七三四頁)の明らかにするところであるから、右論

旨は理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人中村市助の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(土地改良区には、農地の転用に関す

る法律上の権限はないが、本件a開発土地改良区においては、その地域内の農地に

ついて、知事に対する転用の許可申請書が所轄の農業委員会に提出されると、右委

員会の求めにより、土地改良区の立場において、その理事長名をもつて、転用可否

の意見書を右委員会に送付する慣行があつたのであり、このような場合、右土地改

良区の理事である被告人Bが、あるいは理事会の構成員として、あるいは理事をも

つて構成され、農地転用の可否について審議決定する農地転用委員会の委員として、

右転用承認の手続に関与することは、土地改良法一四〇条一項の土地改良区の役員

の職務に属するとし、この職務に関して金員を収受した行為は同条項違反罪を構成

するとした一審判決およびこれを是認した原判決の判断は相当である。また、記録

に徴するも、同被告人らの供述調書に任意性を疑うべき点は見出されないとした原

判断は相当である)。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四一年九月一三日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 盤

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 下 村 三 郎

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